米国特許商標庁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
アメリカ合衆国特許商標庁
United States Patent and Trademark Office
image
アメリカ合衆国特許商標庁紋章
組織の概要
管轄 imageアメリカ合衆国連邦政府
本部所在地 image アメリカ合衆国バージニア州アレクサンドリア
北緯38度48分05秒 西経77度03分50秒 / 北緯38.801499度 西経77.063835度 / 38.801499; -77.063835座標: 北緯38度48分05秒 西経77度03分50秒 / 北緯38.801499度 西経77.063835度 / 38.801499; -77.063835
人員 12,579人 (2018年9月末)
行政官
  • キャシー・ヴィダル(長官)
  • デリック・ブレント(副長官)
上位組織 アメリカ合衆国商務省
ウェブサイト USPTO.gov
テンプレートを表示

アメリカ合衆国特許商標庁(アメリカがっしゅうこくとっきょしょうひょうちょう、英:United States Patent and Trademark Office, USPTO)は、アメリカ合衆国連邦政府の商務省に属する機関のひとつで、特許及び商標の権利付与を所掌する。

概要

]

米国特許商標庁は、米国特許法及び米国商標法(ランハム法)に基づく特許及び商標の権利付与を所掌する。

米国特許法では、日本の意匠に相当するDesign Patent(意匠特許、デザイン特許)、及び、植物を保護するPlant Patent(植物特許)も保護の対象となっており、米国特許商標庁の所掌にはこれらの権利の付与も含まれる。この2つに対して、通常の特許は Utility Patent(実用特許)と呼ばれることがある。なお、植物品種保護制度としては、Plant Patent(植物特許)以外に、農務省が所掌する植物品種保護法(英語版)(Plant Variety Protection Act)が別途存在する。また、米国には、日本の実用新案に相当する制度は存在しない。

商標については、米国商標法(ランハム法)に基づく連邦政府の保護制度のほかに、州ごとにコモン・ローによる保護制度が存在するが、後者は米国特許商標庁の所掌ではない。

米国特許商標庁の本庁舎は、かつてはバージニア州アーリントン郡クリスタルシティにあったが、2006年に同州アレクサンドリアに移転した。

米国特許商標庁の総職員数は8,913人で、うち5,477人が特許審査官、404人が商標審査官である(2007年9月30日現在)。近年の出願急増に対応するために、米国特許商標庁では2006会計年度に1,218人の特許審査官を採用しており、2007年度から2011年度にかけても毎年1,200人以上の審査官を採用する計画である。

脚注

]
[脚注の使い方]
  1. ^ “Derrick Brent”. U.S. Patent & Trademark Office. 2022年9月13日閲覧。
  2. ^ 米国特許実務ノート
  3. ^ /30100_mission_org.html Mission and Organization of the USPTO
  4. ^ Patent Performance for the year 2006

関連項目

]
  • 米国の特許制度
  • MPEP
  • 三極特許庁
  • 米国政府用語一覧

外部リンク

]
  • United States Patent and Trademark Office (英語)
    • 米国特許商標Web検索 (英語)

ウィキペディア, ウィキ, 本, 書籍, 図書館, 記事, 読む, ダウンロード, 無料, 無料ダウンロード, 携帯電話, スマートフォン, Android, iOS, Apple, PC, ウェブ, コンピュータ, 米国特許商標庁 に関する情報, 米国特許商標庁 とは何ですか? 米国特許商標庁 とはどういう意味ですか?

0 返信

返信を残す

ディスカッションに参加しますか?
自由に投稿してください!

返信を書く

必須項目は*で表示されています *