特別背任罪
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
特別背任罪(とくべつはいにんざい)とは、犯罪類型の一つ。背任罪の特別法として規定されたものである。
概要
組織の幹部など組織運営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は組織に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該組織に財産上の損害を加えたときに成立する。未遂も罰せられる。財産犯に分類される。
組織経営に重要な役割を果たす者が背任を行った場合、通常の背任より責任が重いと考えられることから、背任罪とは別に法律に規定されている。
各法律の規定
以下の法律で特別背任罪が規定されている。
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