国際連合憲章
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2025年7月) |
| 国際連合憲章 | |
|---|---|
![]() 国連憲章と国際司法裁判所規定の表紙 | |
| 通称・略称 | 国連憲章 |
| 起草 | アルジャー・ヒス レオ・パスボルスキー ヴャチェスラフ・モロトフ |
| 署名 | 1945年6月26日 |
| 署名場所 | |
| 発効 | 1945年10月24日 |
| 寄託者 | アメリカ合衆国政府(第110条) |
| 文献情報 | 昭和31年12月19日官報号外第53号条約第26号、昭和40年9月8日官報第11623号条約第12号、昭和43年7月27日官報第12485号外務省告示第183号、昭和48年10月23日官報第14048号条約第12号 |
| 言語 | 英語、フランス語、ロシア語、中国語、スペイン語 |
| 主な内容 | 国際連合の設立 |
| 関連条約 | 国際連盟規約 |
| 条文リンク | 日本語公定訳[要検証] - 国連広報センター 英語正文 - 国連 |
| | |
1973年9月までに3回の改正を経ており、以降は改正されていない。
経緯
国際連合憲章(抜粋)
国際連合憲章の全文は外部リンク節に示す文書を参照されたい。
なお、発足当初の国連公用語である英語、フランス語、ロシア語、中国語、スペイン語の5カ国語で書かれたものだけが正文として認められていて、外部リンク先にある日本語訳[どれ?]は日本の外務省によるもので正文や公定訳文ではない(日本語訳が必ずしも正確ではないと見なされる例:第10章「経済社会理事会」第71条中の「民間団体」は英語正文では「non-governmental organizations(非政府組織、NGO)」)。
構成
- 前文
- 第1章 目的及び原則
- 第2章 加盟国の地位
- 第3章 機関
- 第4章 総会
- 第5章 安全保障理事会
- 第6章 紛争の平和的解決
- 第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
- 第8章 地域的取極
- 第9章 経済的及び社会的国際協力
- 第10章 経済社会理事会
- 第11章 非自治地域に関する宣言
- 第12章 国際信託統治制度
- 第13章 信託統治理事会
- 第14章 国際司法裁判所
- 第15章 事務局
- 第16章 雑則
- 第17章 安全保障の過渡的規定
- 第18章 改正
- 第19章 批准及び署名
国際連合憲章第29条
→「第29条」および「Article 29」を参照
この規定に基づき、1993年には旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所が、1994年にはルワンダ国際刑事裁判所が安全保障理事会の決議に基づいて設置された。
国際連合憲章第9章
→「第55条」および「第57条」を参照
この第57条と経済社会理事会に関する第10章の第63条の規定に従って国際連合の各専門機関が設けられている。
脚注
出典
参考文献
- 筒井若水『国際法辞典』有斐閣、2002年。ISBN 4-641-00012-3。
関連文献
- アラン・プレ、ジャン=ピエール・コット 著、中原喜一郎、斎藤惠彦 (監訳) 訳『コマンテール国際連合憲章 —国際連合憲章逐条解説—』 上、東京書籍、1993年5月24日。ISBN 4-487-74638-8。(
要登録) - アラン・プレ、ジャン=ピエール・コット 著、中原喜一郎、斎藤惠彦 (監訳) 訳『コマンテール国際連合憲章 —国際連合憲章逐条解説—』 下、東京書籍、1993年5月24日。ISBN 4-487-74638-8。(
要登録)
関連項目
- 国際連盟規約
- 日本国憲法前文
- 国際連合憲章前文
- 友好関係原則宣言
- 敵国条項
- 宣戦布告
- 国際連合安全保障理事会決議110
外部リンク
ウィキペディア, ウィキ, 本, 書籍, 図書館, 記事, 読む, ダウンロード, 無料, 無料ダウンロード, 携帯電話, スマートフォン, Android, iOS, Apple, PC, ウェブ, コンピュータ, 国際連合憲章 に関する情報, 国際連合憲章 とは何ですか? 国際連合憲章 とはどういう意味ですか?





返信を残す
ディスカッションに参加しますか?自由に投稿してください!