ワルソー条約
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| 国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約 | |
|---|---|
| 通称・略称 | ワルソー条約 |
| 署名 | 1929年10月12日 |
| 署名場所 | ワルソー |
| 発効 | 1933年2月13日 |
| 現況 | 有効 |
| 寄託者 | ポーランド外務省 |
| 文献情報 | 昭和28年8月18日官報第7986号条約第17号 |
| 言語 | フランス語 |
| 主な内容 | 国際航空運送に関する航空運送人の責任や航空運送状について |
| 関連条約 | モントリオール条約 |
| 条文リンク | 外務省 |
| 千九百二十九年十月十二日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正する議定書 | |
|---|---|
| 通称・略称 | ヘーグ議定書 |
| 署名 | 1955年9月28日 |
| 署名場所 | ヘーグ |
| 発効 | 1963年8月1日 |
| 現況 | 有効 |
| 寄託者 | ポーランド政府 |
| 文献情報 | 昭和42年8月30日官報号外第116号条約第11号 |
| 言語 | フランス語、英語、スペイン語 |
| 主な内容 | 国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約の改正 |
| 関連条約 | モントリオール条約 |
| 条文リンク | 外務省 |
| 千九百五十五年九月二十八日にヘーグで作成された議定書により改正された千九百二十九年十月十二日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正するモントリオール第四議定書 | |
|---|---|
| 通称・略称 | ワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正する第四議定書 |
| 署名 | 1975年9月25日 |
| 署名場所 | モントリオール |
| 発効 | 1998年6月14日 |
| 現況 | 有効 |
| 寄託者 | ポーランド政府 |
| 文献情報 | 平成12年6月30日官報号外第130号条約第6号 |
| 言語 | 英語、フランス語、ロシア語、スペイン語 |
| 主な内容 | 国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約の改正 |
| 関連条約 | モントリオール条約 |
| 条文リンク | 外務省 |
ワルソー条約(ワルソーじょうやく)は、国際的な航空貨物、旅客の運送に関する、航空運送人の責任や航空運送状の記載事項等を定める条約である。
正式名称は国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(英: Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air、仏: Convention pour l'unification de certaines règles relatives au Transport aérien international)。
日本は1953年に批准した。条約名の「ワルソー」とはポーランドの首都ワルシャワの英語読みである。
概要
]本条約は、出発地および到着地の双方が当事国である国際航空運送に適用される(第1条第2項)国内の航空運送には適用されない。責任原則としては過失推定主義を採用し、損害賠償責任の限度額を定めている。
国際裁判管轄を定める条約であり、第28条第1項は「責任に関する訴は、原告の選択により、いずれか一の締約国の領域において、運送人の住所地、運送人の主たる営業所の所在地若しくは運送人が契約を締結した営業所の所在地の裁判所又は到達地の裁判所のいずれかに提起しなければならない」と定めている。
課題
]本条約では航空運送人の損害賠償額の制限を定めているが、その制限額が旅客の死亡時でも12万5千金フラン=約140万円(ヘーグ議定書により25万金フラン=約280万円に改定)に留まるなど、署名当時から経済のインフレーションに対応できていない。また、貨物に関する損害賠償額の上限は1キログラム当たり250金フランであるが、運送人に「wilful misconductまたは法廷地の法においてそれと同視されるdefault」がある場合には上限が適用されないため、当該事由の有無をめぐって争いになることも多かった。
これらの課題を解決するため、モントリオール条約が作成され発効に至ったが、ワルソー条約の当事国中にはモントリオール条約を締結していない国も存在し、そのような国を出発地または到着地とする運送については引き続きワルソー条約が適用されている。
脚注
]注釈
]- ^ 後述のモントリオール条約も正式名称は同一である。
- ^ そのため、欧米・日本の主要航空会社は自主的に運送約款を改定することにより人身事故に関する損害賠償額の上限を撤廃しているが、発展途上国などにワルソー条約による責任制限を享受する航空会社が残っている。中華航空140便墜落事故も参照。
- ^ 日本では「重過失」に当たるとされる(最高裁判所昭和51年3月19日判決、民集30巻2号128頁)。ヘーグ改正条約では25条が改正されこの文言が改められたが、実質的に差はないとされる(衆議院会議録情報 第071回国会 外務委員会 第12号外務省条約局長高島益郎の発言参照)。
- ^ かかる訴訟は、損害が発生した貨物に対してあらかじめ保険契約を締結していた損害保険会社が、荷主に対する保険金の支払いにより航空会社に対する損害賠償債権を取得して提起することが多かったという。
関連項目
]- 民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約
- モントリオール協定
- ハーグ議定書
- 道路による貨物の国際運送のための契約に関する条約
外部リンク
]- ワルソー条約(フランス語正文)
- ワルソー条約(英訳)
- ワルソー~モントリオール 四条約対比(貨物関係分) - ウェイバックマシン(2013年7月23日アーカイブ分)
- 1955年の条約
- ハーグの歴史
- 1975年の条約
- モントリオールの歴史
- 国際民間航空機関
- 多国間条約
- 航空に関する条約
- 通商政策
- ワルシャワの歴史
- 1929年の条約
- 国際民事手続法
- 航空私法
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